エーワン外国人支援センター

外国人雇用お考えの企業様へ

外国籍人材の特徴

生活環境
来日している外国人留学生および就労者の多くは、ネパール、ベトナム、スリランカ、バングラデシュなど東南アジア出身の人達が多く、現地の月収は日本円で約5万円にも満たないものです。彼らは日本語を学び、働くために多額の学費や渡航を現地で調達し、来日している学生も少なくありません。

働く姿勢
来日後、専門学校・大学を卒業し、日本で就職する学生は約3割だと言われています。内定が取れずに帰国するケースや内定を貰ったが、ビザ申請が不許可になり帰国するケースなど様々ですが、外国人が日本で就労することは決して簡単なことではありません。それだけに日本で働くことに彼らは貪欲に行動します。

ビザの精査
外国人採用に於いて最も重要となる事は在留資格となります。ここ数年、外国人を紹介する職業紹介所も増えてきましたが、就職後の業務内容と人材も学歴・職歴の適合性を考えずに紹介する紹介会社が増えているように思います。弊社は提携している行政書士と密なコミュニケーションを図ることにより、内定後のビザ申請で不許可となるリスクを下げ、人材のご提案を行なっております。

現地語での対応
外国人採用におけるトラブルの一番の原因はコミュニケーションであると思われます。日本語学校、専門学校や大学で日本語を学んできた学生でも日本語能力には個人差があり、細かい日本語のニュアンスを理解できる人材は決して多くありません。弊社には外国語の堪能なリクルーティングコンサルタントが在籍しており、学生と企業の間に入り、お互いの要望や意見などを現地の言語を使うことによりミスコミュニケーションを防ぎます。

手続の流れ

外国人留学生卒業見込みの留学生(卒業見込証明書)
面接
内定、内定通知書、労働条件通知書
入国管理局に対して、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請を行う
就労ビザへの在留資格変更が許可される
大学等を卒業(卒業証明書提出)新たな就労の在留カード付与
就労開始

中小企業が、日本在住の外国人留学生を採用する手続きについての大まかな流れは上記に示した通りですが、以下でもう少し細かく確認していきたいと思います。日本の大学や専門学校の卒業シーズンである3月が終わると、4月から多くの外国人留学生が日本の企業で働きだします。企業も昨今、グローバル化に対応すべく、多くの優秀な外国人社員の採用を望んでいますので、今後も外国人採用の動きは加速していくことでしょう。

毎年2月3月というのは留学から就労への在留資格変更許可申請が多く行われるシーズンです。その手続きを管轄している地方出入国在留管理局も大変混雑する時期だといえます。申請するだけで2時間3時間待ちは当たり前です。

留学の在留資格で日本に在留する外国人を卒業後採用し、4月以後社員として働いてもらう場合、日本人のように総合職で雇うわけにはいきませんので、まず、実際の就労を開始するまでに、その就労する職種にあった在留資格に変更しておかなければなりません。例えば、SEや通訳等の仕事に就かせるのであれば、「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に変更しておく必要があります。当然、変更の許可を受けた後でなければ、就労させることはできません。在留資格変更許可申請をするのを忘れていた又は申請するのが遅かったことにより、雇用契約書に記された入社日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまで仕事に就かせてはいけないことになっています。就労ビザの許可が下り、新たな在留カードが付与されて初めて就労を開始させることができます。

入国管理局においても、外国人が大学で専攻していた内容と職種の関連性や、受け入れる会社の安定性・継続性などを総合的に勘案したうえで許可を出すわけですから、それ相応の期間はかかります。入管手続きは計画的に行いましょう。また、入管手続きを外国人任せにしますと、申請書や添付資料の不備、業務内容の説明不足等で不許可になる可能性も高まりますので、弊社では入管業務を専門に扱う行政書士へご相談しながら進み、手続きは全て行政書士に任しております。

 

お問い合わせ

エーワン外国人支援センター

〒272 - 0133

千葉県市川市行徳駅前2-22-13-206

Tel: 047-314-5369  &  Fax: 047-369-6143




お知らせ

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html






合同会社mirokuのホームページリニュアールしました。